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2010年04月30日
平成21年10月1日以降、「新築住宅」を引き渡した東京都知事許可・免許の建設業者・宅建業者は、資力確保措置の状況について、東京都に届出を行う必要があります(新築住宅の発注者や買主が宅建業者である場合を除く)。
資力確保措置が適正でない場合や、届出を行わない場合は、基準日の翌日から50日を経過した日以降に、建設業者は請負主として新たに新築住宅の請負契約を、宅建業者は売主として新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されます。
建設業者・宅建業者の方は、届出対象になっていないか、ご確認ください。
・住宅瑕疵担保履行法により、新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者は、資力確保措置を行うことに加え、毎年の基準日(3月31日および9月30日)の翌日から3週間以内に、その資力確保措置(保証金の供託または保険への加入)の状況に関する届出手続きを許可・免許行政庁へ行うことが義務付けられています。
・今回の届出期間(平成22年4月1日から4月21日)に届出の対象となるのは、平成21年10月1日から平成22年3月31日の間に、「新築住宅」を引き渡した建設業者・宅地建物取引業者です。
詳細は、下記の東京都のページでご確認ください。
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/topics/h22/topi004.htm