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2010年04月01日
東京消防庁の管内では、火災予防条例により、次のとおり住宅用火災警報器を設置することを義務付けています。
・新築/改築する住宅
→平成16年10月1日から設置が義務付けられています。
・すでにお住まいの住宅
→平成22年4月1日から設置が義務付けられています。
したがって、まだ住宅用火災警報器を設置されていない住宅は、早急に設置が必要です。詳しくは下記ページ等をご参照ください。
●東京消防庁・住宅用火災警報器 HP
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/topics/jyuukeiki.html
賃貸住宅の場合、東京都の火災予防条例第55条の5の4で「住宅の『関係者』は、住警器(住宅用火災警報器)を設置し、維持しなくてはならない」と定めています。
ここでいう「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことですので、住警器の設置義務は当該住宅の、(1)「所有者」=大家さんなど、(2)「管理者」=不動産事業者や管理会社など、(3)「占有者」=入居者など、の三者に発生することになります。
実際には、各住宅の実情に応じて関係者間で話し合い、最終的に誰が設置を行うのかを決定してください。