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2010年03月25日
平成22年度予算が3月24日の参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。参院本会議では、それとともに、税制改正関連法など歳入関連法5法も成立しています。
今年度の税制改正関連法で、不動産関係でのもっとも大きな改正は、住宅市況を活性化する目的で、住宅取得資金贈与の非課税枠が拡大されたことです。
直系尊属(親、祖父母)からの住宅取得資金の贈与について、①平成22年中の贈与については1,500万円(基礎控除110万円を加えると1,610万円)まで、②平成23年中の贈与については1,000万円(同1,110万円)まで、贈与税が非課税になります。
改正前は、平成21年~22年については500万円まで非課税の規定がありましたが、一気に2~3倍の拡大となりました。
ただし、贈与を受けた人は、次の要件を満たす必要があります。
①贈与年の1月1日で20歳以上であること。
②翌年3月15日までに住宅を取得して、12月31日までに居住することが見込まれること。
③贈与を受けた翌年3月15日までに贈与税の申告を行うこと。
④譲与年の合計所得が2,000万円以下(サラリーマンの場合は、年収2,284万2105円以下)であること、など。
詳しくは下記ホームページをご参照ください。
●税制ホームページ:財務省
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm